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ほのぼのコーポレーション
HONOBONO CORPORATION
Unit 505A VGP Center
(formely Manila Bank Bldg) 6772 Ayala Ave., Makati City, Philippines
Tel (+632)811-5555
Fax (+632)811-2222
携帯 0918-811-5555(Yara)
日本から携帯
(+63918)811-5555(Yara)
yara@asahi.ph |
特別居住退職者ビザ(SRRV)
(2007年1月4日発効) |
T 特典 |
1 永住権 ― 無制限にフィリピンに居住、退職生活、投資をすることができる。
2 数次出入国権 ― いつでもフィリピンに出入国することができる。
3 移民局からの出国許可証及び再入国許可証取得の免除。
4 移民局の年次登録書類提出の免除。
5 US$7,000以下の私物や身廻り品の輸入関税の免除。
6 特別スタディパーミットの免除。
7 旅行税、1年未満の滞在時における旅行税の免除。
8 政府機関からの下記書類取得の支援。
労働省(DOL) 運転免許証
国家犯罪捜査局(NBI) 無犯罪暦証書
外務省(DOF) 免税証書・保税証明書
国税局(BIR) 納税者番号
9 年金や年金類似収入に対する免税。
10 規定預金取り戻しの保証。 |
U 申請資格 |
主退職者申請人 申請時に35才以上の外国人または元比国人でなくてはならない。
扶養家族申請人 申請退職者の法的配偶者、実子または養子で21才未満の未婚者。 |
V 提出書類と手続料 |
A 全SRRV申請者の必要書類
1 記入済み退職庁(PRA)申請書式
2 入国記録のあるパスポート原本
3 健康診断書
(外国で取得の場合、フィリピン大使館・領事部の認証と必要があれば英文に翻訳)
4 NBI証明書 18歳以下の扶養家族申請者を除く。または警察署からの無犯罪暦証明書
(外国で取得の場合、フィリピン大使館・領事部の認証と必要があれば英文に翻訳)
5 顔写真 1x1インチが6枚。 2x2インチが6枚
B 主退職者申請者の追加提出書類及び手続料
1 預金証書 (指定銀行発行のもの)
a 正規のシステム
外国人 35〜49才 US$75,000
50才以上 US$50,000
元比国人 US$ 1,500
元大使 US$ 1,500
ADB幹部職員 US$25,000
(+US$25000以上の不動産投資の証明)
※今回の改訂はこちら
b 改定特別減額預金システム(2007年1月4日発効)
非年金受給者
35〜49才 US$50,000
50才以上 US$20,000
年金受給者
50才以上 US$10,000
***この「年金受給者システム」の申請者はフィリピンでビジネスを営むことも就職することもできない。
また扶養家族として申請できるのは配偶者のみで、子供を加えることはできない。
最低年金受給額
単独申請者 − US$ 800
夫婦申請者 − US$1,000
この「改定特別減額預金システム」では一人US$3,000を供託預金口座に預金することが義務付けられており、
緊急入院の際、またはそれ以外の緊急時、死亡の際の葬式費用に充てるため、権限を付されたPRAの幹部職員により
引き出すことができるようにする。
2 「年金受給者システム」では申請者は月額の年金を示す証書を提出しなくてはならない。
3 手続料はUS$1,500。
C 扶養家族として申請する者の必要書類および手続料
1 配偶者の場合、婚姻証書 (もし外国での婚姻の場合は、フィリピン大使館・領事部の認証と必要があれば英文に翻訳)
2 子供の場合、出生証明書(もし外国での婚姻の場合は、フィリピン大使館・領事部の認証と必要があれば英文に翻訳)
3 手続料はUS$300(扶養家族ひとりにつき) |
W 義務 |
1 US$10で毎年、PRA身分証明書(ID)を書き替えること。
a 退職者は3年有効のIDを申請することができるがその場合、その申請からさらに3年間は規定預金は運用しないという
念書を提出しなくてはならない。
b 規定預金が既に投資に運用されている場合には、必要書類の提出とビジトリアルフィーの支払いがなされない限り、
IDカードの更新はできない。
c 退職者は古いIDカードを送付し、更新手数料とID送付料を銀行送金することにより更新することができる。
d 退職者はIDカードの記載事項に変更があれば、PRAにその旨届け出なくてはならない。
2 退職者はフィリピンの出国する際には、その旨を(FAX、e-mail、郵送により)出国に先立ってPRAに通知しなくてはならない。
3 もし規定預金が既に引き出され投資に運用されている場合には年次ビジトリアルフィーと必要書類を提出しなければならない。
規定預金を投資に使用している場合には、引き出し金額の割合に応じたビジトリアルフィーを支払う必要がある。
4 退職者は緊急連絡先やその他個人情報に変更があった場合には、PRAに届出が必要である。
5 パスポートが更新された場合には新パスポートにSRRVISAを転記すべきこと。
6 SRRVを取り消したい場合には、取消希望日より30日以前に書面にてPRAに通知すべきこと。もし主申請者がSRRVを取り消す場合、
その扶養配偶者や子供も同時にそのVISA資格を失うものとする。
もし、規定預金が投資に運用されていない場合、預金取戻し許可証はSRRVの取り消し後にしか発行されない。
7 もし、SRRV取得の際に詐称や事実と異なる記載があったことが発覚した場合、またはSRRV取得者が現行法規により処罰を
受けるような行為をした場合には、私のSRRVは直ちに取り消されて移民局の入国禁止者リストに掲載されることに同意します。
8 PRAの規約とフィリピン法規を遵守すること。
***主退職者は死亡の際の遺言書の写しをPRAに提出することができる。 |
V 本プログラムにおける投資の許される分野 |
1 コンドミニアムの購入、取得、所有。
2 土地付き家屋、コンドミニアム、タウンハウスの20年以上の長期定期借地権。
3 ゴルフカントリークラブ会員権の購入、取得、所有。
4 フィリピン証券取引所に登録された株式会社の株式への投資。 |
退職者はSRRVISAの発給から30日以降いつでも規定ドル預金をPRA理事会の許可を得て、投資に運用することができる。
退職者は最初のビジトリアルフィーを支払い、投資に応じて必要な書類を提出しなくてはならない。
もし行った投資が減少したり、その価値が規定預金額を下回った場合、退職者は規定ドル預金を再預金するか、または他の投資を行ったという証拠を提出し、減額分を充当しなくてはならない。 |
翻訳 屋良朝彦(楽園生活マネジメントサービス社・ほのぼのコーポレーション)
ご質問があればyara@asahi.phまでご照会下さい。
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